【 2017年申告版(2016年に購入をした人)はこちらをご覧ください 】
住宅ローンを借りてマイホームを購入または新築、増改築やリフォーム工事などをしたときには、年末時点の借入残高に応じて「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」、いわゆる「住宅ローン控除」(住宅ローン減税)が適用されます。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の購入または新築であれば、通常の一般住宅のときよりも控除限度額が100万円(10年間合計)上乗せされています。ただし、認定低炭素住宅の制度は2012年12月4日に施行されたばかりであり、その適用は実質的に2013年以降となるでしょう。
また、認定長期優良住宅を購入または新築した場合には、住宅ローンの借入れがなくても所得税額の控除を受けることのできる制度もあります。
これらの控除を受けるためには、原則としてマイホームを購入または新築した年の翌年3月15日までに確定申告をすることが必要です。
マイホームの購入または新築にあたり、親などから資金を援助してもらった場合にも、相続時精算課税制度の確定申告または贈与税の確定申告をしなければなりません。この申告をしないと、一定額までの非課税制度の適用が受けられないことになります。
page2 ≪住宅ローン控除の確定申告≫
page3 ≪認定長期優良住宅新築等特別控除の確定申告≫
page4 ≪相続時精算課税制度の確定申告≫
page5 ≪住宅取得等資金贈与の非課税制度の確定申告≫