1、はじめに
行政書士に限らず法律というと文系のイメージが強いと思います。しかし、行政書士資格は理系のキャリアを活かすこともできます。そこで、今回は理系の方が行政書士資格をどう活かせるのか、お話をしたいと思います。2、理系(全般)を活かして行政書士登録から弁理士へ
大企業では弁理士資格の取得を推奨しているという話をよく聞きます。また、大企業の転職求人をみても、特許実務経験者や弁理士有資格者などの特許関連は不況知らずの印象を受けます。弁理士は特許という最先端の技術に関するものですから、理系の知識が必要なことは言うまでもありません。このように弁理士資格はキャリアアップにつながり理系の知識も活かせます。理系の方ならば是非取得したい資格の一つだと思います。
あまり知られていませんが、行政書士試験に合格して登録をすると、弁理士試験の論文試験1科目免除を受けられます(その他の免除制度も含めて、弁理士法11条、弁理士法施行規則6条)。特許庁の発表によると、平成24年度弁理士試験合格者において9名の方が行政書士登録をして合格しています。
もし、弁理士試験受験に不安があるのであれば、自分自身の法律適性をはかるために、まず行政書士試験を受けるのもいいかもしれません。合格をして登録をすれば試験科目免除も受けられます。
3、薬学系は薬事申請の行政書士へ
薬剤師の資格を持っていらっしゃる方は、薬事法申請専門の行政書士の道が開かれます。薬、医療機器、医療器具などの販売は、薬事法により規制されています。この規制を解除してもらい、販売できるように国からお墨付きをしてもらうのが薬事法申請です。ときどき新聞やニュースで新薬が承認されたなどの報道がされますね。この承認をもらうために行うのが薬事法申請だと思ってください。
行政書士は幅広く活用できます。
薬事法申請は厚生労働省管轄であり行政書士業務です(行政書士法1条)。薬事法は商品の表示を規制する法律でもあるので(例えば、健康食品でがんが完治するなどの表記は薬事法違反など)、表記方法についてのコンサルタントの仕事もあります。
現在、薬剤師と行政書士のダブルライセンスをお持ちの方はそれほど多くありません。依頼する企業は、薬事法の専門的知識を有する薬剤師ということで安心して依頼できます。他の行政書士に差をつけることができます。まだまだ成功の余地が残されている分野だと思います。