このところ、みなさまからお送りいただいたご質問が特殊な事情を含んだもの、近親者間のトラブルに関するものなど、ここでご紹介するのにはあまり適さないものが続いたため、今回は以前に質問例として記載した媒介手数料(仲介手数料)の件について、その答えを自ら提示しておきたいと思います。
ただし、これは「速算法」として知られるものであり、売買金額のうち200万円以下の部分に対して5%、200万円を超え400万円以下の部分に対して4%、400万円を超える部分に対して3%というのが本来の規定です。
なお、2004年4月1日から消費税の総額表示が実施され、2014年4月1日に消費税率が8%に引き上げられたため、規定上ではそれぞれ5.4%、4.32%、3.24%と改正されています。
したがって、速算法も細かくいえば「3.24%+64,800円」となるのですが、話を分かりやすくするために、ここでは消費税抜きで説明を進めることにしましょう。
たとえば、売買金額が2,000万円の場合は次のようになります。
□ 200万円以下の部分に対し・・・200万円×5%=10万円
□ 200万円を超え400万円までの200万円に対し・・・200万円×4%= 8万円
□ 400万円を超え2,000万円までの1,600万円に対し・・・1,600万円×3%=48万円
中古住宅のときだけでなく、新築住宅で媒介手数料が必要なことも
なお、これは売主または買主の一方から頂くことのできる媒介手数料(報酬額)の上限であり、ひとつの契約を1社で媒介すれば、その不動産業者は合計で「6%+12万円」までの媒介手数料を得られることになります。
ところで、いったいどうしてこのような規定になっているのでしょうか? よく考えてみると、ちょっと変な規定だと思いませんか?
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