次に、不動産を購入したときに登記をする際、かかってくる登録免許税が減額されます。
登録免許税の額は、固定資産税評価額の課税標準額の割合としてかかってきます。
1.新築物件を登記する場合にする保存登記
現行は1,000分の6 のところ1000分の2に
2.売買の場合などの所有権移転登記
現行は1000分の50のところ1000分の10に
その他、抵当権設定の登録免許税の減税措置を2年間延長としています。
これは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の措置となります。
また、売買契約の際に契約書に貼る印紙は、印紙税という税金なのですが、これにつきましても、現行の減税措置が2年間延長されます。
契約金額が1000万円を超え5000万円までについては、契約印紙代が本来2万円であるのが1万5千円となり、5000万円を超え1億円までのものは、6万円のところ4万5千円となっています。
また、住宅ローン控除を受けていた人が、転勤などやむおえない理由であっても、その物件に住めなくなると、ローン控除は受けられなくなっていたのが、再度その家に戻って住み始めると残りのローン控除が受けられるようになります。
これは、平成15年4月1日以降に住めなくなった場合に適用されます。
いろいろと、税制の面からも住宅取得を後押ししてくれています。
これは、景気対策の一環でもあるわけですが、いつまでも不景気が続くとは思えません。
景気が良くなり、不動産取引の規制が行われるようになると、これらの優遇税制は廃止になってくるかもしれません。
また、消費税の値上げについても本格的に議論されてきているようです。
そうなると、大きな価格の不動産の場合、消費税額の値上げも半端な額じゃなくなる恐れがありますので、それらの動向を良く見ながら、いいタイミングでの購入をお勧めします。
<平成15年度税制改正の大綱 相続税・贈与税>
<平成15年度税制改正の大綱 土地・住宅税制>
を参照してください。
また具体的なご相談は、もよりの税務署にお尋ねいただくのがよろしいかと思います。
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