住宅購入の費用・税金/住宅購入の税金

平成15年税制改正大綱 親から3500万円まで無税で貰える

不動産価格も低め安定し、ローン金利も過去最低水準の今、税制の上からも住宅取得が支援されて、さらに買いやすくなってきました。

執筆者:平野 秀昭

動産価格も低め安定し、ローン金利も過去最低水準の今、税制の上からも住宅取得が支援されて、さらに買いやすくなってきました。
その平成15年度の不動産関連の税制改正の内容をご紹介します。

まず、1番大きいと思われるのが、贈与税についての改正です。
相続時精算課税制度(仮称)が作られたということです。
贈与税は本来、相続税の税体系に含まれる税金で、生前贈与について2500万円までは無税にしようという制度となります。
そして、その贈与金の使い道が、住宅取得の場合はさらに1000万円上乗せして3500万円まで無税にしようというのです。

そして将来、相続が発生した時には、これら贈与した財産や支払った税金も相続対象財産と相続税に引き継がれ、もし支払った税金があれば、相続税の額より差引かれることとなります。

今までは、550万円までしか不動産取得のための無税贈与は認められていないので、3500万円まで無税となると、大幅な増加となります。
3500万円もらえれば、かなりの物件が買うことができますよね。

この制度を利用するには、いくつかの条件があります。
1.年齢が65歳以上の親から20歳以上の子もしくは、相続するべき子が亡くなっている場合の孫(代襲相続者)への贈与であること。
2.購入対象物件は、木造の場合築年数が20年以内、マンションでは25年以内で、床面積が50平米以上のものであり、自分が住むための購入であること。

その他、届出が必要等々あります。
また、これは時限立法ですので、平成15年1月1日から平成17年12月31日までに贈与を受け、購入する場合に限られます。
もう、すでに適用されていますので、親から支援を受けて家を買う方はチェックしておいてくださいね。
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