支給方法
実際には、年3回(4月,8月,12月)、前月までの4か月分ずつ支払われます。認定されると、請求月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。
さかのぼっての支給はできないので、手続きは早めに行いましょう!
児童扶養手当の所得制限
児童扶養手当の受給要件はすでに見てきましたが、それをクリアしただけでは即、支給対象とはいえません。もう1点、所得制限について確認する必要があります。手当てが受給できるかどうかの所得のラインは下記のようになっています。扶養家族の数も、所得も前年分で見ます。
所得が、下記を超えると、8月から翌年の7月までは一部支給停止または全部支給停止となります。
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)
+養育費の8割ー80,000ー諸控除(寡婦控除など)
<児童扶養手当の所得制限>
(扶養人数)
0人=全部支給19万円未満、一部支給192万円未満 (養育者236万円未満)
1人=57万円未満、230万円未満(274万円未満)
2人=95万円未満、268万円未満(312万円未満)
3人=133万円未満、306万円未満(350万円未満)
4人目以上=1人38万円加算
加算
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人100,000円
・特定扶養親族1人150,000円
・養育者は、老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人除く)1人につき60,000円
扶養が1人のとき、年収57万円未満なら全額支給となり、57万円以上でも、230万円未満なら一部支給となります。ただし、同居している家族(=扶養義務者)の所得が274万円以上のときは,手当が支給停止になります。