在留カードの取得方法
4大空港なら入国時に在留カードが交付されます
■出入国港で……入国審査を受け、上陸許可が出た後に交付
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港においては、入国審査を経て上陸許可を得た外国人には、パスポートに上陸許可の証印をされます。この上陸許可によって中長期在留者となった人には、在留カードが交付されます。
上記4つの空港以外の出入国港から入国する場合は、パスポートに上陸許可の証印をされ、その近くに「在留カード後日交付 日本国入国審査官」と記載されます。そのパスポートを持ち、居住する市区町村の役所の窓口に届出をすると、在留カードが交付され、後日、郵送されてきます。
■市区町村の役所で……「住居地の届出」を行なった後に交付
上記4空港で在留カードが交付された人、またはパスポートに「在留カード後日交付」と書かれた人は、住む場所を決めてから14日以内に、その地の市区町村役所に住居地の届出をします。その際は、在留カード、または「在留カード後日交付」の記載があるパスポートを持っていきます。
「在留カード後日交付」の記載をされていた人は、この住居地届を出してから10日ほど後に、その住所に在留カードが郵送されてきます。
そのほかの届出
■市区町村の役所で……住所変更の届出
在留カードが交付された中長期在留者が引っ越しをした時は、新しい住居地に移った日から14日以内に、在留カードを持って、市区町村の役所に住所変更の届出をしてください。
■地方入国管理官署で……住居地以外の(変更)届出
下記の届出や申請をする際は、地方入国管理官署にパスポート、写真、在留カードを持参し、手続きを行ないます。
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍が変わった場合などは、14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出ます。
・在留カードの有効期限更新申請
永住者や、16歳未満で在留カードの有効期限が16歳の誕生日となっている人は、有効期限が満了する前に更新申請をしてください。前者は満了日の2カ月前から、後者は誕生日の6カ月前から申請できます。
・在留資格の再交付申請
在留カードの紛失や盗難、また著しく汚れたり傷んだりした場合は、再交付を申請できます。
紛失や盗難の場合は、その事実を知った日(海外で知ったときは、再入国の日)から14日以内に申請します。その際、在留カードの代わりに、警察署で発行される遺失(または盗難)届受理証明書が必要になりますので、注意してください。
・所属機関・配偶者に関する届出
「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が、配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内に地方入国管理官署へ行って届出をするか、東京入国管理局へ郵送で届出てください。