査証(ビザ)と在留資格の違い
手続きは簡単とは言えません。2人で協力し合って進めましょう
新しい在留管理制度のもとで、外国人配偶者が在留カードを入手するまでの手続きについて説明しますが、はじめに、査証(ビザ)と在留資格の違いについて、よく理解しておきましょう。
国際結婚の場合、外国人配偶者が日本に住む資格を“配偶者ビザ”と呼んでしまうことが多いのですが、これは俗に呼ばれている言い方で、「『日本人の配偶者等』の在留資格」というのが正式な名称です。
査証(ビザ)は外務省の管轄で、外国にある日本国大使館または総領事館で発給されます。申請した外国人のパスポートが合法的に発給されたものであるという確認と、日本に入国しても支障がないという推薦の意味を持っています。
ただし、ビザが日本への入国を保証するわけではなく、あくまでもパスポートとビザを提示すれば入国審査を受けられる条件が整ったというだけで、審査の結果、上陸許可がおりないこともあり得るのです。
一方、上陸許可がおりた外国人が、日本に滞在するために取得する資格が在留資格です。法務省入国管理局の管轄になります。在留資格は外国人が日本で行なうことのできる社会的活動等を類型化したもので、現在27種類定められており、外国人配偶者が取得できるのは「日本人の配偶者等」の在留資格です。
詳しくは下の記事に書いてありますので、よく読んで理解しておいていただくとよいと思います。
「外国人配偶者が日本に住む手続き/1」
ビザの申請方法は今までと同じです。外国人配偶者が日本に来る前に、自国にある日本の大使館か総領事館に申請し、取得しておきます。
次ページで説明する手続きの流れは、日本に入国する時、および居住後に必要な手続きです。