在留届け
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。住所等が決まり次第、近くの在外公館へ提出して下さい(インターネットでも在留届が提出できます)。
「在留届」が提出されていないと、在外公館は居住の事実を把握できないため、大災害のときや事件、事故のときの安否確認・援護などができません。
今では日本国民の約4人に1人が所持しているパスポート。そのパスポートについて、取得方法や更新の方法、留学ビザとの関連、管理上の注意、留学生にも必要な在留届けについて説明します。