7月から新しい在留管理制度に
かねてからAll Aboutの記事でもお知らせしていたように(「外国人登録に代わる在留カード」)、2012年7月9日より、いよいよ新しい在留管理制度がスタートします。法務省入国管理局(左)と総務省が発行した改正に関するパンフレット
この制度の対象となるのは、入管法で定められている「在留資格」をもって日本に中長期で滞在する外国人の方々。国際結婚カップルの妻や夫は「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に住んでいますので、当然、対象になります。
新しい在留管理制度では、何がどう変わるのでしょうか?
大きな変更ポイントが4つあります。
変更点 1……「在留カード」の交付
いちばん大きな変化は、外国人の在留資格や期間が記載された「在留カード」が発行されるということです。今までの在留資格は、日本への入国時にパスポートに証印シールが貼られるというものでしたが、新制度では証印シールは貼られず、「在留カード」という形になって交付されます。
それにともない、今まで外国人の身分を証明するものとして発行されていた「外国人登録証明書」のカードははくなり、外国人登録制度も廃止となります。
変更点 2……在留期間が最長5年に
現行では、在留期間の上限は3年ですが、新制度では最長「5年」になります。「日本人の配偶者等」の在留資格では、今までは1年と3年という在留期間のみでしたが、新たに「6月」「5年」という期間が設けられました。最長が5年となることで、更新申請をする回数が減りますし、更新手数料の負担も少なくなります。