クレジットカードは保有しているだけで、信用枠に加算されてしまう
クレジットカードは持っているだけで信用枠に加算されてしまう。
個人信用情報にはクレジットカードに関する取引情報も含まれており、このことが住宅ローン審査へ思いがけない悪影響を及ぼします。
たとえばクレジットカードを1枚持っており、そのカードに50万円のキャッシング枠が備わっているとします。すると、実際は1円も借りてないのに、住宅ローン審査の段階で「50万円を借りている」とみなして審査されてしまいます。つまり、住宅ローンの借入可能額が勝手に50万円減額されてしまうのです。
一例として、その人の住宅ローン借入限度額が3000万円あるとします。すると、クレジットカードを所持しているだけで、住宅ローンとしては2950万円(3000万円-50万円)までしか借りられないことになります。恐ろしいことに、カードの所有枚数が2枚3枚と増えれば、さらにその分、借入希望額は減らされることになります。とんだ災難というわけです。
対応策としては、クレジットカードを解約するしか方法はありません。悩ましいところですが、利用頻度の低いカードは思い切って解約するしかないのです。カードを整理するチャンスと考えれば、いくらか気分も楽になるに違いありません。ぜひ、実践してみてください。
連帯保証人に関する情報も、個人信用情報として登録される
また、個人信用情報には連帯保証人に関する情報も登録されます。全国銀行協会が設置、運営している「全国銀行個人信用情報センター」では、会員である各金融機関に登録すべき項目として周知しています。そのため、連帯保証人であることが判明してしまうと、銀行が住宅ローンを貸す可能性は低くなると考えるのが自然です。
<読者からのご相談(再掲)>
「今、住宅ローンを組もうとしているのですが、主人が知人の連帯保証人になっており、その知人が自己破産しました。この場合、住宅ローンの審査には何か影響がありますか?」――
大変、お気の毒ではありますが、主債務者(知人)が自己破産しても連帯保証人の責任はなくなりません。裁判所で免責が認められれば自己破産した本人の借金はなくなりますが、連帯保証人の義務はなくなりません。連帯保証人は主債務者に代わって債務を履行しなければならないのです。よって、借金の金額にもよりますが、住宅ローンの審査に不利に働くことは明白です。
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個人信用情報は「貸し手側」にとって有益な情報である一方、「借り手側」には気を付けなければならない情報となります。いったんネガティブな情報が登録されてしまうと、何かと面倒です。常日頃から個人信用情報を意識し、“汚さない”ようにする気遣いが必要といえるでしょう。