決済用預金は銀行に万一のときも全額保護される
銀行が万一破たんしたら、預金は?
例えば
●普通預金に30万円、定期預金に650万円預けていたら……
30万円+650万円=680万円<1000万円ですから、元本680万円全額とその利息について保護され、減額されることはありません。
●普通預金に100万円、定期預金に1000万円預けていたら……
100万円+1000万円=1100万円>1000万円ですから、1000万円を超える分(定期預金のうち100万円)については、保護の対象になりません。銀行の財産の状況に応じて減額されるかもしれません。
1人当たりひとつの銀行につき1000万円とその利息を保護するのは預金保険制度によるものです。
銀行が万一破たんしたら、元本1000万円までとその利息が保護
ところが決済用預金は、この一人当たり1000万円とその利息とは別枠で、全額が預金保険制度により保護されます。決済用預金の定義は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす預金となっています。
具体的には、どの預金を指すのでしょうか?
決済用預金とは、利息の付かない普通預金と当座預金のこと
決済用預金とは、利息の付かない普通預金と当座預金のことです。当座預金は主に企業が事業の支払いのために利用する口座です。
また利息の付かない普通預金は、都市銀行、地方銀行などで扱っていて、一般の個人、法人、マンション管理組合などの各種団体が利用できます。銀行により、無利息型普通預金、普通預金無利息型、決済用普通預金、普通預金決済専用型などと呼ばれています。
例えば企業の場合、様々な支払いに備える資金が1000万円を超えているからと減額されては困ってしまいます。マンション管理組合の資産も、改修などに備えて所有者から積み立ててもらった資金を減額されては、マンションの維持管理に差し障ります。
そういった点を考慮し、利息を目的とせず、いつでも引き出すことができ、引落しなどによる決済(支払)を行うための口座は、全額を保護する仕組みに、平成17年4月以降なりました。利息がつくことよりも、預金が守られて確実に支払いができることを重視するときに利用したいのが、利息の付かない普通預金ということですね。
新規の申し込みのほか、現在使っている普通の普通預金からの切り替えも可能です。切り替えの場合、口座番号は変わらないので、引落しや振込などはそのまま使えます。個人自営業者など普通預金からの支払いが多い人は、検討してもよいかもしれません。
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