北側斜線を知っておく!
・北側斜線とは良好な住環境を守るため、敷地の北側には斜線制限が設定されています。住居系の第1種・第2種低層住居専用地域では真北方向の敷地境界線より垂直距離5mの位置から1:1.25の斜線内に建物をおさめなければなりません。
Mさんが購入を考えている土地は?
・建ぺい率・・・48坪×0.6=28.8坪までOK・容積率 ・・・・48坪×1.5=72坪までOK
・北側斜線・・・真北方向の斜線部分が制限を受けます。この土地は第1種低層住居専用地域なので、北側の隣地境界線からある程度建物を離さないと屋根が斜線にあたって室内の天井が低くなってしまう恐れがあります。
斜線部分が北側斜線の影響を受けます
おおむねこれらの建築基準法や敷地周辺環境そしてゾーニング計画から次のような平面プランを提案しました。
平面プランは次のページで!!