思っていた金額が返ってこなかったとき、本当は大家さんと話がしたいけれど、自分で交渉する勇気も自信もないとき、代わりに交渉してくれる「敷金返還代理人」がここ数年、増えてきました。
敷金交渉は自分でできるか
敷金とは本来、賃貸借契約を結ぶ時に大家さんに預けておく保証金のようなもの。入居中に何もなければ、退去するときには返還される金銭です。でも、部屋を借りたことにより、破損・損失があればそれを修理しなければなりません。このときの修理にかかる費用を入居者が負担する場合、敷金と清算されるので、修繕費用が高額になればなるほど敷金の戻り金は少なくなってしまいます。この修繕費用の負担を誰がするのかによって、トラブルが起きています。
退去する部屋はリフォームするが、それは誰が費用を負担する?
国土交通省が示している原状回復ガイドラインでは、原状回復費用に関わる基本的な考え方を「経年変化による損耗・破損は貸主、故意・過失による損耗・破損は借主の負担」と定めています。これが発表されて以来、それまで入居者が負担していた修繕費用を貸主も負担するようになってきました。
なかには、まだ昔ながらの考え方をする貸主や、国交省のガイドラインはあくまでもガイドラインであって法律ではないとの考えから、守る必要はないと思う貸主もいることでしょう。そういった貸主に出会った場合、はたして自分で交渉することができるかどうかが問題です。
口頭の交渉ですぐに応じてくれれば問題ありませんが、「いや、修繕費用が掛かっているのだから、敷金は返却できない」と主張する貸主から、正当な金額を返還してもらうためには、少額訴訟や一般的な裁判を起こす覚悟が必要になります。
「でも、法的なことは全く知らないし、裁判の起こし方もわからない…」
そう不安に思ったときに気になるのが、「あなたの代わりに敷金を取り戻します!」というキャッチフレーズではないでしょうか。
>>>代理人になれるのは、法律知識のある人