口座の種類に関わらず、売却損が出た人は次の節税につなげよう
昨年の損失を活かして有利に節税するためにも、今年の取引はプラスにしたい!
たとえば、昨年の売却損が30万円で、今年は20万円の売却益が出たとしましょう。本来ならば売却益20万円には税金がかかるところ、20万円から昨年の30万円の損失を控除することでマイナス10万円とでき、課税はされないことになります。さらに控除しきれなかった残りの10万円は、また来年の利益から控除できます(繰り越しできるのは最長3年)。
この「譲渡損失の繰り越し控除」を利用するには、一般口座、源泉徴収なしの特定口座の人はもちろんのこと、源泉徴収ありの特定口座の人も毎年確定申告が必要ですので注意しましょう。手続きについては国税庁の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除をご参照ください。
【関連サイト】
・平成23年分確定申告特集