【 2017年申告版(2016年に改修をした人)はこちらをご覧ください 】
住宅ローンを借りてマイホームの増改築やリフォーム工事などをしたとき、それが一定の要件に該当すれば通常の住宅ローン控除を適用することができます。
一方、それが一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事に該当する場合には、それぞれ独自の特別控除制度があり、こちらについては住宅ローンの借入れがなくても適用することができます。
通常の住宅ローン控除と、改修工事にかかる特別控除制度の両方に該当する場合、住宅耐震改修特別控除については重ねて適用することができます。
バリアフリー改修工事と省エネ改修工事については、通常の住宅ローン控除と特別控除のどちらか有利なほうを選択することになりますが、いずれの場合でも適用を受けるためには、マイホームの改修工事をした年の翌年3月15日までに確定申告をすることが必要です。
page2 ≪住宅耐震改修特別控除の確定申告≫
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制の確定申告≫
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制の確定申告≫