【 2017年申告版(2016年に購入をした人)はこちらをご覧ください 】
住宅ローンを利用してマイホームを購入または新築、増改築・リフォーム工事をしたときには、年末時点の借入残高に応じて「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」、いわゆる「住宅ローン控除」(住宅ローン減税)の適用を受けることができます。
また、購入または新築したマイホームが「認定長期優良住宅」の場合には、住宅ローンの借入れがなくても所得税額の控除を受けることができます。
これらの控除を受けるためには、原則としてマイホームを購入または新築した年の翌年3月15日までに確定申告をすることが必要です。
マイホームの購入または新築にあたり、親などから資金を援助してもらった場合にも、相続時精算課税制度の確定申告または贈与税の確定申告をしなければなりません。この申告をしないと、一定額までの非課税制度の適用が受けられないことになります。
page2 ≪住宅ローン控除の確定申告≫
page3 ≪認定長期優良住宅新築等特別控除の確定申告≫
page4 ≪相続時精算課税制度の確定申告≫
page5 ≪住宅取得等資金贈与の非課税制度の確定申告≫