謄本の請求方法は3種類 「窓口」「郵送」、そして「インターネット」
登記簿謄本の取得方法は3種類
- 自ら、お住まいを管轄する登記所(法務局)へ足を運んで窓口で交付請求・取得する
- 郵送により交付請求・取得する
- インターネットを利用して交付請求・取得する
(1)管轄法務局へ出向き、交付請求・取得する方法
お住まいを管轄する法務局へ行き,備え付けの交付申請書(下記参照)に必要事項を記入して窓口に提出すると、しばらく待たされますが、その場で受け取ることができます。特に必要書類はなく、また、マイホームの所有者以外の人でも請求できます。登記事項は誰もが自由に閲覧できるようになっているため、配偶者でも友人・知人でも特段、制限されることなく交付請求が可能です。
ただ、費用は発生します。交付申請書による窓口請求では1通700円となり、収入印紙で支払います。現金は受け付けず、交付請求書にある「収入印紙欄」に収入印紙(登記印紙でも可能)を貼って納付することになります。
<補足> 一部の法務局では「証明書発行請求機」が設置されており、タッチパネル操作により登記事項証明書を取得することができます。交付申請書の記入が不要になり、待ち時間も短縮されます。
【ひな形】登記簿謄本(登記事項証明書)の交付申請書(法務省) ※PDF形式
なお、余談ですが登記簿謄本(登記事項証明書)などの交付請求の手数料が改定され、2011年4月1日から書面請求では1通700円になりました。これまで1通1000円だったのが、300円安くなっています。利便性の向上が1つの狙いと考えられます。
(2)郵送により交付請求・取得する
直接、管轄法務局へ行く時間的余裕のない人は郵送で交付請求して取得することができます。上記の「ひな形」を印刷して必要事項を記入し、収入印紙を貼付のうえ、管轄法務局へ郵送で請求します。その際、返信先の住所が記載された返信用封筒の同封を忘れないでください。もちろん、切手を貼っておくことも必要です。貼付する収入印紙は、窓口請求の時と同じ「1通700円×必要通数」分をご用意ください。
記入方法が分からない時は、管轄法務局(下記リンク参照)へ問い合わせれば、丁寧に教えてください。
【管轄法務局】自宅を管轄する法務局がどこなのか知りたい(法務省)
(3)インターネットを利用して交付請求・取得する
管轄法務局がオンライン化している場合には,インターネットを利用して交付請求することができます。手数料も安くなるため、ネット環境がある人は利用してみるのもいいでしょう。
ただ、お住まいを管轄する法務局がオンライン化していることが必要条件になり、また、オンライン申請システムを利用するにはパソコンの利用環境による制約も出てきます。下記サイトに請求方法などが詳しく書かれていますので、ご興味のある人はそちらをご覧ください。
【オンライン請求】インターネットを利用して謄本を取得する方法(法務省)
例年、2月16日~3月15日が確定申告(所得税)の期間です。早め早めの準備を心がけるようにしましょう。