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子ども手当の行方と今後の教育資金準備法

今後の子ども手当の変更点を押さえておきましょう。教育資金の貯め方も再チェックしておきましょう。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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今後の子ども手当の変更点を押さえておきましょう。教育資金の貯め方も再チェックしておきましょう。
 

10月以降の子ども手当

子ども手当も大事に使おう

子ども手当も大事に使おう

2011年10月以降の子ども手当。二転三転したものの、2012年3月分までの特別措置法が成立しました。

民主・自民・公明3党の間で、子ども手当を2012年度より廃止して児童手当を復活(所得制限も年収960万円程度になる見込み)させることで合意したことを受けて、それまでの半年間の支給額を見直すことなどが盛り込まれました。

具体的には、9月までは中学生以下の子ども1人当たり月1万3000円だった支給額が、3歳未満は1万5000円、3歳から小学生までの第1子と第2子は1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は1万円に変更されました。

扶養控除の廃止はどうなる?

2011年は個人への増税も行われています。前年度の税制改正で決まったものですが、子ども手当や公立高校の授業料無償化の導入の前提(財源)として、2011年から扶養控除の廃止・縮小が行われたのです。
0歳以上16歳未満の「年少扶養親族」にかかる扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止されました。税金を計算する際に引かれる控除額が小さくなるので、税金がアップします。

もう1つが、特定扶養控除の上乗せ分の廃止。16歳以上23歳未満の「特定扶養親族」に係る扶養控除は所得税63万円、住民税45万円でしたが、高校生は授業料無償化が導入されたため、16~18歳は控除の上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)を廃止し、所得税は38万円、住民税は33万円に減額されました。やはり、控除が減ることで税金がアップします。
2011年は所得税のみですが、さらに1年遅れて住民税も増税されることになっています。

控除の縮小・廃止の影響は、税率の高い高所得者により大きく現れるのですが、さらに2012年6月から所得制限まで導入されるとなると、高所得者はふんだりけったりです。高所得者だけが増税のターゲットになる理由がなく、不公平な仕組みになってしまいます。

2012年以降の扶養控除がどうなるのか、元の児童手当時代よりもマイナスになる層はどうなるのか・・・など、細部は持ち越されています。

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