賃貸借契約を結ぶ時、すなわち、部屋を借りる時にはっきりとさせておけば、ある程度トラブルを未然に防ぐことができます。
そこで、国土交通省では原状回復に関わるガイドラインを定め、これを指標として賃貸借契約を締結するように指導しています。
ガイドラインの概要は、前回のこちらの記事で紹介していますので、ここではより具体的な例をあげながら、原状回復義務について知識を深めましょう。
「自然損耗・経年変化」と「故意・過失」の線引きはここ!
経年変化による自然損耗と故意・過失による損耗、具体的にはどんなことなのか、知っているでしょうか?ケースバイケースではありますが、ここではガイドラインで示している一般的な例を紹介します。床は傷をつけやすい場所。借主の負担で修繕することも多い
壁や天井は面積が広く、修繕費用も高額になりがち
付帯設備の破損、故障などなら貸主負担、自分で後から付けた設備なら貸主負担になるのは常識
ガイドラインの指標によると、普通の暮らしをしていれば借主に大きな原状回復義務は発生しません。でも、善管注意義務違反、すなわち毎日の掃除や手入れを怠ってしまうと、汚れが蓄積されて取り返しのつかない状態になってしまうこともあるのです。
>>>上の表の通りに貸主・借主の負担が決まるの?