居室ではなく納戸になる、どうして?
家を建てるときの法規制のメインはなんといっても建築基準法です。その他に都市計画法や都道府県建築安全条例地域の建築協定などがあります。土地を購入しいざ家を建てようとしたら、これらの法規制によりイメージした広さの家が建たないということがあります。広さばかりでなく、居室にすることが不可能で納戸扱いになってしまうこともあります。採光・排煙・換気の計算をして、一定の条件を満たすことができなければ居室として認められないのです。居室とはリビングやダイニング、キッチン、寝室などをいいます。
土地を購入する際、家を建てる際、ここをチェック
家を建てる時にチェックすることは主に次の8項目です。- 接道義務・・・道路に面していない土地には家は建てられません。
- 用途地域・・・住宅や店舗、オフィス、工場など、建てる建物の用途に制限があります。
- 日影規制・・・建物が落とす日影の時間を制限しています。
- 建ぺい率・容積率・・・同じ用途地域の中でも数種の指定があります。
- 斜線制限・・・道路斜線制限や北側斜線制限など、制限よりも内側に家を建てなければなりません。
- 構造に関わる制限・・・基礎の仕様や耐力壁の量など構造上の技術基準が設けられています。
- 防災上の制限・・・地域によって家の構造や外壁材・屋根材・窓などに制限を受けます。
- 有効採光面積・・・住宅の居室には自然採光を得る為に一定以上の大きさの窓をとらなければいけません。ただし玄関、階段、トイレ、浴室、洗面などは除外されます。
窓を設けても隣地との離れの距離によっては採光を認められないので注意が必要。