元通りにして返すってどういうこと?
民法415条では、
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
と定められています。つまり、賃貸物件を大家さんから借りた入居者は、退去するときに元通りにして返さなければならず、それができない場合には大家さんは入居者に対し、損害賠償請求ができるというもの。もし、入居者が火災を起こしてしまった場合、建物の火災保険は大家さんが加入していますが、入居者も建物を元通りにして返す義務を負っている以上、賠償責任が発生するのです。
(※ここでいう「元通りにして返す」というのは、「借りた時のように新品同様にして返す」という意味ではありません。)
ちなみに、大家さんから借りた部屋で自分が火災を発生してしまったときは、もちろん大家さんへの賠償責任が発生しますが、失火者が隣人であった場合でも自分が借りている部屋が燃えてしまった場合には、入居者が大家さんに対して原状回復義務を負います。つまり、どんなに自分が気を付けていても、隣近所の人が火災を起こしてしまった時に自分の部屋にも被害があれば、修繕しなければならないということなのです。
この元通りにして返すことを「原状回復義務」といいますが、実際に入居者が火災を発生してしまった場合に、元通りにして返すことは経済的にも困難です。
そこで借主は、「借家人賠償責任保険」に加入しておくことになるのです。
次回、借主が加入する保険について紹介しましょう。
→「賃貸でも火災保険への加入はなぜ必要?(2)」