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賃貸でも火災保険への加入はなぜ必要?(2)

賃貸契約を交わすときに必要な、火災保険への加入。万が一火災が起きた時には、大家さんに賠償責任が発生するため、火災保険が必要となります。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

前回、賃貸契約のときになぜ火災保険に加入するのかについて、取り上げました。今回は、加入する保険の種類について紹介しましょう。(詳しくはこちら→「賃貸でも火災保険への加入はなぜ必要?(1)


借主が入るのはどんな保険?

借主が加入するのは、まず家具や家電などの「家財」に対する火災保険です。それに特約として「借家人賠償責任保険(特約)」をプラスするケースが多いようです。

借家人賠償責任保険とは、入居者が火災を起こしてしまった場合に大家さんに対して賠償金を支払う必要が生じたときの特約。ただし、故意(わざと)に入居者が火災を起こしてしまった場合には、この保証金は支払われません。

また、この保険では火災だけでなく、水回り設備の故障による放水や漏水やそれによる水漏れ、また盗難者による入り口や壁などの破損、ガス爆発による破損なども含まれているので、万が一への備えになります。

このほか、「個人賠償責任保険(特約)」や、「修理費補償特約」などもあります。

「個人賠償責任保険(特約)」は、日常生活の中で偶然な事故により第三者にけがをさせたり、他人のものを壊すなど、自分の落ち度で他人に迷惑をかけた場合に損害賠償する保険。火災や水漏れによって隣や階下の部屋に迷惑をかけてしまった場合には、この保険が適用できます。

では、「個人賠償責任保険」か「借家人賠償責任保険」のいずれかの特約を付ければいいのでしょうか?


「個人賠償責任保険」と「借家人賠償責任保険」の違いは?

借家人賠償責任保険は、借主が起こした火災や爆発などによって借りている部屋に損害を与えてしまった場合、大家さんに対して負う法律上の賠償責任をまかなって保険金を支払うもの。ですから、万が一隣や上下階の人に迷惑をかけてしまったときに、借家人賠償責任保険では支払われません。何らかがあったときのことを考えての保険なのですから、両方の特約のあるものを選ぶこともいい方法でしょう。

また、それ借家人賠償責任保険にプラスして「修理費用補償(特約)」(借りている部屋の修繕補償をするための費用)がある場合もあります。

>>>火災保険に加入したくなかったら、断れる?

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