確定申告/ふるさと納税・寄附金控の確定申告

被災自治体をふるさと納税で支援しよう!

2011年3月11日に発生した東日本大震災から早くも3年が過ぎようとしています。被災地の多くは未だ復興の途上で、大震災発生直後に感じた「復興には気の遠くなるような時間と資金が必要」が現実のものになっています。これからも息長く私にできる支援のひとつとして、被災自治体への「ふるさと納税」をご紹介します。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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ふるさと納税って何?

ふるさと納税で自分が応援したい都道府県・市区町村を寄付しよう!

ふるさと納税で自分が応援したい都道府県・市区町村を寄付しよう!

「ふるさと納税」とは、自分が応援したい・支援したいと思う地方自治体(都道府県や市町村)への寄付金のことで、複数の自治体に寄付することも可能です。

2000円を超える寄付をした翌年に確定申告すると、一定の限度額まで所得税は所得控除、個人住民税は税額控除(所得税は寄付した年の分から、個人住民税は寄付した年の翌年度の分から)されます。

つまり、税金を国や自分の住所地に納める代わりに、ふるさと納税した自治体に寄付する、というようなイメージです。その結果、国や居住地の自治体の税収が減少することは避けられません。

控除される額は次の計算式で算出することができます。

(1)所得税:(ふるさと納税額(*1)-2000円)×所得税率(*2)  
(2)個人住民税控除 :(あ)+(い)

(あ)基本分:(ふるさと納税額(*3)-2000円)×住民税率(10%)
(い)特例分(*):(ふるさと納税額(*4)-2000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)

(*1)その年の総所得金額等の40%相当額まで
(*2)平成26年度~平成50年度は、復興特別所得税率が加算される
(*3)総所得金額等の30%が上限
(*4)個人住民税所得割額の10%まで

例えば、給与収入500万円(所得税率10%とする)の人が3万円を「ふるさと納税」した場合の控除(軽減)額は2万8000円。内訳は所得税控除額が2800円、個人住民税の基本控除額2800円、特別控除額2万2400円です。つまり、国と自分の住む自治体の税金から2万8000円、個人の財布から2000円を寄付することになるのです。

全額控除される寄付額の目安(2000円を除く)はこちら

義援金の扱いはどうなるの?続きは次ページ>>>

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