国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

外国人配偶者と日本の年金制度(5ページ目)

国際結婚の場合、将来どの国に落ち着くのか、まだ分からないというカップルもけっこういます。ただ、どの国にいようとも、老後に年金がもらえるかもらえないかは大きな問題。パートナーと話し合って、いずれかの国できちんと年金に加入するようにしましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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海外でも日本の年金を受け取ることができる

国際結婚に多いケースが、結婚して配偶者の国に住むことになったけれど、それまで日本で年金を支払ってきたので、できれば老後に日本の年金を受け取りたい、というものです。

日本の年金制度では、将来、老齢年金を受けるためには、原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」(「カラ期間」とも呼ばれる)として年金加入期間と同じ扱いを受けることができます。
したがって、「年金に加入し保険料を支払った期間」と「合算対象期間」を合わせて25年以上あれば、将来、老齢年金を受ける資格が生ずることになります。

ただし、年金の額は実際の加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、受給額は少なくなります。

合算対象期間については、“その期間は海外に居住していた”ことを証明できるものが必要です。日本を離れるときに、市区町村の役所に海外転出届を出してあれば問題ありません。心配な方は、お近くの年金事務所などに問い合わせておくとよいでしょう。

年金を受け取る際にはまた別の手続きが必要です。年金に関する仕組みや法律は変更される可能性がありますので、受給希望時期が近くなったら関係各所のホームページなどで確認しておきましょう。

日本年金機構
「合算対象期間」

下のサイトも目を通しておくとよいでしょう。
外務省
「海外在住者と日本の医療保険、年金」


外国で「ねんきん定期便」を受け取る

海外に住んでいても、日本から「ねんきん定期便」を送ってもらうことができます。手続きはすべてインターネットでできます。
詳しくは下のページをご覧ください。

日本年金機構
「海外に居住中の方へ(ねんきん定期便の受け取り方法)」
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