外国との社会保障協定
外国に住む場合は要チェックの協定です
また、将来、年金を受け取るためには一定の加入期間が必要ですので、途中でやめると今まで払ってきた保険料が掛け捨てになるという問題もありました。
しかし、現在では複数の国と社会保障協定が結ばれ(あるいは交渉中)、それらの国との間ではいずれか一方の社会保障制度のみに加入すればよいことになっています。2つの国での年金加入期間が通算してカウントされることになったからです。
2014年1月現在で、協定が結ばれているのは次の国々です。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー
また、既に署名済みで、現在発効準備が進められているのは次の国々です。
イタリア、インド
協定の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは下のページをご覧ください。
日本年金機構
「社会保障協定」
海外在住でも日本の国民年金に加入できる
海外に住んでいる、またはこれから住む予定の20歳以上65歳未満の日本国籍の人は、希望により、第1号被保険者として(第2号、第3号被保険者は除く)、国民年金に「任意加入」することができます。原則としては、出国前にあらかじめ市区町村役所に海外転出届(届を出すと住民登録がなくなり住民票が取得できなくなります。また国民健康保険の加入は抹消されます)を出し、その際に、国民年金の加入を継続するか脱退するかを選択します。脱退する場合は、国民年金喪失申出を提出します。継続を希望する場合は、国民年金種別変更届を出して、強制加入から「任意加入」に変更します。
任意加入する場合は、日本に「協力者」が必要です。日本国内に親族(親、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、どなたかに協力者になってもらい、加入手続きと保険料の納付の代行をしてもらいます。海外に行く前に自分で手続きする場合でも、必ず協力者を決めなければなりません。
窓口は、海外居住する前に住所が最後にあった市区町村役所の国民年金課になります。