外国人の加入
日本に住む外国人も、日本の年金に加入できます。会社等に勤めている外国人は、会社経由で厚生年金に加入しますので、ご自分で手続きする必要はありません。自営業の場合は、国民年金に加入します。住んでいる市区町村の役所の国民年金窓口で「資格取得」の手続きを行ってください。国民年金加入の手続きに必要な書類は次のものです。変わる場合もあるので、事前に役所に確認することをおすすめします。
- 在留カード(または在留カードと見なされる期間内の外国人登録証など)
- 既にいずれかの年金に加入したことのある場合は、年金手帳
途中で帰国する人は……脱退一時金
外国籍の人は、日本に住所がなくなると、年金を納めている途中でも、また本人の希望があっても、日本の年金に加入し続けることはできません。そのため、年金加入期間が25年に満たないまま帰国することになった外国人には、老齢年金の受給資格がなくなってしまいます。そのような場合、それまで払っていた保険料はどうなるのでしょうか?
国民年金や厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、帰国のため、年金を受給することができなくなる人は、帰国後2年以内に請求をすれば、保険料を納めた期間に応じて、国民年金または厚生年金の「脱退一時金」を受け取ることができます。次の要件を満たしていることが条件となります。
- 日本国籍を有していないこと
- 厚生年金または国民年金の保険料を6カ月以上納めていること
- 日本に住所を有していないこと
- 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと
日本年金機構
「短期在留外国人の脱退一時金」
脱退一時金の請求手続き
記入した脱退一時金請求書に下のものを添付して、出国後に日本年金機構本部に郵送します。- パスポートのコピー(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
- 脱退一時金振込先の銀行名、支店名、口座番号と、請求者本人の口座名義であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または脱退一時金請求書の「銀行の口座証明印」欄に銀行の証明印が必要)
- 年金手帳(原本)
そのほか、再入国許可を受けて出国したが止むを得ない理由でそのまま海外に住むことになった場合の手続きや、脱退一時金の計算方法なども、上記の日本年金機構サイトのページに出ています。