外国人は住民票の代わりに「外国人登録証」
日本人にとってはたいへん大事な住民票ですが、外国の人は、長年日本に居住していても住民票を作ることができません。
なぜなら、前出の「住民基本台帳法」第39条に、こう書かれているからです。
「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。」
私も、この条文のことを知るまでは、なぜ作ってもらえないのか、不思議に思っていました。日本に長く住んでいる方、あるいはこれから長く住もうと思っている方にとっては、住民票がないというのは大変なことなんじゃないか、と……。
それほど、私たちの日常生活では、住民票が必要な場面が多いですからね。
では、日本在住の外国籍の人たちは、住民票が必要になったとき、どうしているのでしょうか?
住民票を提出する必要がある場合は、代わりに「外国人登録証」や「外国人登録原票記載事項証明書」を使うことができます。これらは、居住地の市区町村役所で外国人登録の手続きをすると発行されるものです。日本に住むことが決まったら、なるべく早く登録手続きに行っておきましょう。
2012年には外国人にも「住民票」が!
2009年7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、将来的には「外国人登録制度」が廃止され、外国人住民にも「住民票」が作成されることが決まっています。
同じ日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」)という長い名前の法律も公布されました。これは、外国人が日本に住む時に必要な在留届け等に関する改正法です。
両者は連動しており、「改正法」によって、日本に居住する外国人には在留カードを発行するなどの新たな制度が導入され、それにともなって「外国人登録制度」が廃止されることになります。
実際に施行されるのは2012年7月頃とのことです。
これらの改正は、現在日本に住んでいる国際結婚のご家族はもちろん、これから結婚して住もうと考えている国際カップルにも、ひじょうに大きな変化となりますので、今後のニュース発表などには注意をしていてください。本サイトでも新情報を追いかけていきたいと思います。
下の記事もご参照ください。
「外国人登録」
「外国人登録に代わる在留カード」
関連リンク
総務省:「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
入国管理局ホームページ:「入管法が変わります!」