結婚後の日本人の住民票
結婚後は、下のようなケースによって、住民票の手続きが変わってきます。■今まで住んでいた所にそのまま住み続ける場合
特に手続きは必要ありません。婚姻や氏の変更が戸籍に記載されると、住民票にもそれが反映されるようになっているからです。ただし、時間は1~2週間かかるようです。
■同じ市区町村内に引っ越す場合
転居した日から14日以内に、役所に「転居届」を提出します。
■他の市区町村外に移る場合
もとの役所に「転出届」を提出して「転出証明書」を発行してもらいます。そして、転出先に移ってから14日以内に、新しい居住先の役所に「転出証明書」を添えて「転入届」を提出します。
■海外に引っ越す場合
出国前に「海外転出届」を地元の市区町村役所に提出しますが、これについては、法的に細かい規定が決められていないそうなのです。そのため、役所によって対応が異なるようです。通常は1年以上海外に滞在する場合に届け出ることになっています。また、海外に転出の場合は「転出証明書」は発行されません。
「海外転出届」を出すと、国民健康保険の加入は抹消されます。国民年金については、強制加入義務はなくなりますが、任意加入することはできます。いずれにしても届出が必要になるので、年金の窓口にも足を運びましょう。
外国の居住先では、最寄りの日本大使館・領事館に「在留届」を提出します。届出は郵送やFAXでも可。まずは問い合わせてみてください。
なお、帰国する際は「帰国届」の提出が必要になります。
■海外から日本に引っ越す場合
外国から日本に戻ってくる場合は、入国から14日以内に、日本で住む市区町村の役所に「海外からの転入届」を提出します。パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票が必要になります。