国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

結婚後の住民票(2ページ目)

日本に住んでいると、いろいろな場面で必要になる「住民票」。結婚後は住所変更などの手続きをしなければならない場合もあります。また、外国人配偶者は住民票を作ることができず、代わりに外国人登録証が使われます。必要な手続きを把握しておきましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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結婚後の日本人の住民票

結婚後は、下のようなケースによって、住民票の手続きが変わってきます。

■今まで住んでいた所にそのまま住み続ける場合

特に手続きは必要ありません。婚姻や氏の変更が戸籍に記載されると、住民票にもそれが反映されるようになっているからです。ただし、時間は1~2週間かかるようです。

■同じ市区町村内に引っ越す場合

転居した日から14日以内に、役所に「転居届」を提出します。

■他の市区町村外に移る場合
もとの役所に「転出届」を提出して「転出証明書」を発行してもらいます。そして、転出先に移ってから14日以内に、新しい居住先の役所に「転出証明書」を添えて「転入届」を提出します。

■海外に引っ越す場合

出国前に「海外転出届」を地元の市区町村役所に提出しますが、これについては、法的に細かい規定が決められていないそうなのです。そのため、役所によって対応が異なるようです。通常は1年以上海外に滞在する場合に届け出ることになっています。また、海外に転出の場合は「転出証明書」は発行されません。

「海外転出届」を出すと、国民健康保険の加入は抹消されます。国民年金については、強制加入義務はなくなりますが、任意加入することはできます。いずれにしても届出が必要になるので、年金の窓口にも足を運びましょう。

外国の居住先では、最寄りの日本大使館・領事館に「在留届」を提出します。届出は郵送やFAXでも可。まずは問い合わせてみてください。
なお、帰国する際は「帰国届」の提出が必要になります。

■海外から日本に引っ越す場合
外国から日本に戻ってくる場合は、入国から14日以内に、日本で住む市区町村の役所に「海外からの転入届」を提出します。パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票が必要になります。

外国人配偶者の名前は記載可能

外国人配偶者のことを住民票に記載してほしい場合、役所に依頼すれば、住民票の備考欄に、外国人の妻か夫の氏名を記載してもらうことができます。

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