そもそも住民票って何?
住民票は個人が住んでいる住所を証明するもの。さまざまな手続きに必要になります
この場合の「住民」とは日本の各市区町村に住所を有する日本人のことで、「住民票」は住民の現住所などを証明するものです。
住民票の記載事項については「住民基本台帳法」第二章 第七条で、次のような項目が定められています。
- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
- 住民となった年月日
- 住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
- 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
- 選挙人名簿に登録された者については、その旨
さらに詳しく知りたい方は、下のサイトをご覧ください。
「住民基本台帳法」
必要なのは「住民票の写し」
住民は現住所などを証明する必要がある場合に、自分の住んでいる市区町村役所の窓口で「住民票の写し」の交付を受けます。この「住民票の写し」の書式は、市区町村によって異なります。記載事項は上記のように法律で定められていますが、書式については規定がなく、各市区町村役所で分かりやすい書式にしてよいことになっているそうです。つまり、日本全国同一ではありません。
余談ですが、この“各市区町村で違う”とか“自治体によって対応が異なる”という事態は、国際結婚に関する諸手続きでしばしば見受けられ、「なぜ?」と思うことがよくあります。その時になって慌てないためにも、疑問に思ったことは、必ず地元の役所へ事前に確認することを習慣にしておくとよいかもしれません。