新年の迎えると近づいてくる確定申告。年金を受給するようになると会社員でも申告が必要な場合があります
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・確定申告が必要な年金とは?
・確定申告の考え方
・年金を受給している場合の確定申告
・確定申告はどこでする?
確定申告が必要な年金とは?
公的年金から支給される年金には、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類がありますが、障害年金と遺族年金は非課税の年金なので確定申告の必要もありません。また、老齢年金も年間の受給額が65歳未満の場合は108万円未満、65歳以上の場合は158万円未満なら、所得税がかかりません。一方、この金額以上の老齢年金を受給している場合、毎年10月末頃に日本年金機構から以下のような「扶養親族等申告書」が郵送されます。 この申告書に必要事項を記入して押印し、期限内に日本年金機構に返送すると、所得控除を受けることができます。扶養する家族がいる場合、控除額は最低でも65歳未満で月額9万円、65歳以上なら月額13万5,000円です。受給する年金が控除額未満であれば所得税が天引きされません。なお、扶養する家族がいない場合でもこの申告書を返送しないと、自分自身の基礎控除が受けられなくなるので必ず期限内に返送しましょう。
扶養親族等申告書を返送しないと、所得税に関する控除を受けることができないために所得税が課税されてしまう場合があります。扶養親族等申告書の提出を行わなかった場合は、確定申告で所得税の精算が必要になります。
扶養親族等申告書を返送し、各種の所得控除が適用されても所得税が課税される場合は、年金の支給額から所得税が天引きされます。老齢年金は給与と違って年末調整が行われないので、年金から所得税が天引きされていて、かつ、以下の要件に該当している人も確定申告の手続きをとる必要があります。
- 年金以外の収入がある人
- 2つ以上の老齢年金(老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給している場合
- を除く)を受給している人
- 生命保険料控除や医療費控除などを受けることができる人
- 年内に扶養親族が増えたり障害の状態に該当した人
これらのケースに該当する人は、確定申告を行うことで年金から天引きされた所得税の還付を受けることができる場合があります。それぞれのケースでの手続き方法をみていきましょう。