家屋と土地それぞれの価格が分からなければ、合計金額だけでいい
消費税が「非課税」となる中古マンションの取り扱いは?
その場合は合計金額のみ記入しておけば大丈夫です。下記のように、(ロ)と(ホ)は空欄でかまいません。
その代わり、最下図「4 家屋や土地等の取得対価の額」の「(C)合計」の欄に、必ず合計金額を記入しておいてください。「家屋」と「土地」それぞれの取得対価が分からない以上、記入しろと言うほうが無理です。税務署にも確認しましたが、合計額だけで問題ありません。
2.新築または購入した家屋等に係る事項
土地の持分は「敷地権割合」から計算することができる
続いて、今度は上図の「総(床)面積」欄、(ハ)と(ヘ)の記入方法に話を進めましょう。ここは新築・中古の別はありません。分譲マンションの場合(ハ)登記簿上の専有面積
(ヘ)マンションの敷地全体に対する、自分の持分割合に応じた土地面積
を記入します。たとえば、マンションの敷地面積が1万平方メートル、ご自身の持分割合(敷地権の割合)が1万分の50だとすると、(ヘ)は50平方メートルとなります。敷地面積も持分割合も、登記簿(登記事項証明書)あるいは売買契約書で確認することができます。
なお、100%居住用でない場合は、非居住用部分の床面積を差し引いた面積を(ニ)と(ト)に記入することになります。住宅ローン減税を受けるには、専有面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されることが必要です。100%居住用であれば、(ハ)=(ニ)、(ヘ)=(ト)となりますが、事務所併用住宅などの場合は数値(面積)が異なってきます。
自分の持分の範囲でしか、住宅ローン減税は適用されない
3.増改築等をした部分に係る事項
なお、念のため復習しておくと、この工事金額が100万円超でないと住宅ローン減税は受けられません。かなり大掛かりなリフォームでないと対象にはならない点、ご注意ください。
4.家屋や土地等の取得対価の額
住宅ローン減税は、“自分”が住むためのマイホームを住宅ローンを組んで取得した人を適用の対象としています。そのため、“自分”の持分割合に対してしか、減税の範囲を認めていません。つまり、共有者がいる場合、単独所有に比べて還付される減税額は少なくなってしまうのです。この点、制度の仕組みを正確に理解しておいてください。