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「更新料」の性質と、最近の訴訟事情

賃貸業界に激震を走らせている更新料問題。今回は、「そもそも更新料って何?」「いつから更新料はあるの?」といった素朴な疑問を調べてみました。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

賃貸業界には、法的な規定ではないけれど、慣例として行われていることがいくつかあります。よく知られているのが、「礼金」。これは、借主が貸主に対して部屋を貸してもらう「お礼」として慣例的に支払っていたもので、支払ったものが返還されることはありませんし、必ず存在するものでもありません。

特に最近では、「礼金なし」にする物件も多くみられるようになり、以前のように必ず「礼金2ヵ月必要」ではなくなっています。

これと同じようなのが「更新料」。賃貸借契約を交わすとき、基本的には契約期間は1年ないしは2年など契約期間が決められており、その時期がきても住み続ける場合には「更新」という手続きが必要になっています。

その時、必要になるのが「更新料」。
更新料にも法的な規定はありません。では、いったいいつごろ、どんな目的で更新料が存在するようになったのでしょうか?


更新料の背景には、賃料の増額あり

借地借家契約において、戦前に更新料が授受された例はほとんどありません。昭和40年ごろ、東京や地方都市で地価が高騰しはじめたころから、更新料の授受が広がり始まったといわれています。

街並み

右肩上がりに不動産価格が上昇していた時代は、また来るのでしょうか

右肩上がりに地価が高騰していく時代は、定期的に賃料アップするのが一般的で、契約期間が長くなると継続賃料と新規賃料との間に格差が生じてしまい、それを是正するために更新料が生じてきたそうです。

この賃料アップに対し、借主と貸主の間で賃料の合意が取れないこともあり、そうなると当事者間で時間と費用をかけて話し合ったり、訴訟を提訴したりするなどの必要が生じてしまいます。これを避けるために「更新料」として一定額を支払うことで、毎月の家賃アップはしない、または合意できている賃料額の改定にとどめようとする考えがあったようです。


>>>この経緯から、更新料の性質を考えると・・・?
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