特に最近では、「礼金なし」にする物件も多くみられるようになり、以前のように必ず「礼金2ヵ月必要」ではなくなっています。
これと同じようなのが「更新料」。賃貸借契約を交わすとき、基本的には契約期間は1年ないしは2年など契約期間が決められており、その時期がきても住み続ける場合には「更新」という手続きが必要になっています。
その時、必要になるのが「更新料」。
更新料にも法的な規定はありません。では、いったいいつごろ、どんな目的で更新料が存在するようになったのでしょうか?
更新料の背景には、賃料の増額あり
借地借家契約において、戦前に更新料が授受された例はほとんどありません。昭和40年ごろ、東京や地方都市で地価が高騰しはじめたころから、更新料の授受が広がり始まったといわれています。右肩上がりに不動産価格が上昇していた時代は、また来るのでしょうか
この賃料アップに対し、借主と貸主の間で賃料の合意が取れないこともあり、そうなると当事者間で時間と費用をかけて話し合ったり、訴訟を提訴したりするなどの必要が生じてしまいます。これを避けるために「更新料」として一定額を支払うことで、毎月の家賃アップはしない、または合意できている賃料額の改定にとどめようとする考えがあったようです。
>>>この経緯から、更新料の性質を考えると・・・?