リフォーム時の住宅ローン減税/必要書類
工事証明書が交付されないと、「住宅ローン減税」は受けられない。
前ページでも説明したように、住宅ローン減税を受けるためには“一定規模”のリフォーム工事が必要になります。そして、減税対象か否かの最終判断は、建築士を初め、指定確認検査機関や住宅性能評価機関にしてもらわなけれなりません。建築士らが適用対象と認めてくれない、つまり、工事証明書が交付されないと住宅ローン減税は一切受けられないのです。ここに、「知らなかった」では済まされない税制の怖さが存在します。
リフォーム工事を依頼する際、請負契約前に業者の人としっかり打ち合わせしておくことが必要です。税制に精通していないリフォーム業者も中にはいますので、業者任せにせず、自分で丹念に確認しておかなければなりません。
- リフォームローンの残高証明書
- 住宅ローン減税を受ける人の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の人)
- リフォーム工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し、増改築工事証明書など
- リフォームした住宅の登記簿謄本(登記事項証明書)、請負契約書の写しなど
- 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
「省エネ」および「バリアフリー」の改修工事もローン減税の対象
2007年度および2008年度の税制改正により、居住用マイホームについて一定の「省エネ」あるいは「バリアフリー」改修工事を含む増改築工事を行った場合、その工事費用に充当するために借りたローンがある時は、そのローン(年末残高1000万円を上限)の一定割合を5年間にわたって税控除する制度が創設されました。主な適用条件(共通)として、一般のリフォーム減税と大きく異なる点は「工事費用が30万円超」「償還期間5年以上のローンを有する」こと。その他、バリアフリー改修工事では工事する人の条件として「50歳以上」あるいは「要介護者または要支援認定者」あるいは「所得税法上の障害者」などとなっています。
これまで説明してきた一般リフォーム時の住宅ローン減税とは「選択適用」になっており、残念ながら両社を同時に受けることはできません。しかし、このようにリフォーム工事に関してはいくつものローン減税制度が創設されています。納税者(消費者)にとっては実に喜ばしいことです。ご自身にとってはどの制度が最も有利なのか、試算の上、上手に活用してほしいと思います。
【住宅ローン減税に関するコラム】
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