国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

子供の国籍(3ページ目)

国際結婚夫婦の子供は生まれた瞬間から複数の国籍を持つ可能性があります。が、日本で認められている国籍は1つだけ。日本国籍あるいは配偶者の国籍を取らせたかったら、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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 国籍留保届

国籍留保届を出しておけば、子供が日本の国籍を失うことはありません
親が外国で出産し、その国にある日本の在外公館(大使館か総領事館)に「出生届」を提出する時(出生から3カ月以内に提出)、「国籍留保届」も同時に届け出れば、子供は日本の国籍をそのまま保持することができます。

「国籍留保届」といっても、特別な届出用紙があるわけではなく、実は「出生届」のなかに組み込まれています。

日本の在外公館に備えてある「出生届」の用紙(外務省のホームページより)には、中央の[記入の注意]という部分に、子供の国籍留保に関する注意書きがあります。そして、用紙の左欄に「その他」という項目があり、ここにあらかじめ「日本国籍を留保する」という言葉が印刷されていますので、その横に署名し押印(拇印可)すればよいのです。

これだけで、子供の日本国籍を留保する手続きは完了です。面倒なことではないので、出生届提出時に、忘れずに書いておくようにしましょう。

なお、外国での出生届を提出するには、その国の官公署発行の出生登録証明書、または医師などが作成した出生証明書の原本も必要です(いずれも日本語の翻訳文を添付)。

もしも「国籍留保届」を忘れてしまったら?

日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子供は、次の要件を満たしている場合に限り、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

(1) 届出の時に本人が20歳未満であること。
(2) 日本に住所を有すること。(「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます。観光や親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合には、日本に住所があるとは認められません。)

提出書類:
・本人出生時の父または母の戸(除)籍謄本
・出生証明書、分娩の事実を証する書面等
・登録原票記載事項証明書またはパスポートなど
※外国語で作成された書類は日本語の翻訳文を添付します。

日本国籍を再取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者などの法定代理人が出頭します。その際、本人または法定代理人本人であることを証明する書面が必要なので、在留カード、パスポート、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳などを持参してください。
事前に下記に確認しておくことをおすすめします。

提出先: 住所地を管轄する法務局または地方法務局

詳しくは法務省ホームページ「国籍再取得の届出」へ

国籍選択の期限

国籍を選択する期限は、国籍法第14条により、重国籍になった時点での年齢によって、下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象)。

・20歳になる前に重国籍となった人…………22歳までに選択
・20歳に達してから重国籍となった人………重国籍となった日から2年以内に選択

国際結婚夫婦の子供の場合は、前者に該当しますので、22歳までに選択しなければなりません。
この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があります。それでも何もせず、1カ月以上放置していると、自動的に日本国籍を失います。

 

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