生命保険/生命保険の使い方・請求方法

指定代理請求制度は生命保険に必須?

指定代理請求制度とは、被保険者本人による保険金請求が困難な場合に指定代理請求人が代って保険金等を請求する制度です。この特約は保険の加入段階ではあまり注目されませんが、生命保険や医療保険が最も役に立つ保険の支払いでは重要なものです。指定代理請求制度と指定代理請求人の保険金支払いの関わりについて解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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指定代理請求制度は必要?

指定代理請求制度は必要?

生命保険や医療保険、あるいはがん保険などには指定代理請求制度というものがあります。死亡した場合に死亡保険金を請求するのは保険金の受取人です。

生命保険や医療保険などには死亡していなくても支払わる保険金等があります。これら保険金等の請求は通常は被保険者(保険の対象者)がします。

しかし被保険者が生存している間に保険金の支払いが行われる場合、被保険者が保険金の請求をすることができないと保険金を受け取ることはできません。

それでも生存している以上、治療費などの何らかのお金が掛かります。そんなときに指定代理請求人を指定することで、被保険者とは別の人が保険金の請求ができるのが指定代理請求制度です。

指定代理請求制度とは何か?

指定代理請求制度とは、保険の対象である被保険者本人が保険金等の請求をすることができない場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代って請求することで保険金等を受取れる制度です。

ちなみにこの指定代理請求制度の特約を利用した場合の特約保険料は無料です。保険金の支払いにはさまざまなケースが考えられます。上記のように必ずしも被保険者が保険金を請求できる状態にあるとは限りません。

せっかく高いお金を払って加入した生命保険がいざというときに役に立たないのでは意味がありません。当たり前の話ですが、保険ですからそもそも保険金が支払える、支払えないという両方のケースがあります。

保険金が1日でも早くスムーズに支払いになることが最もストレスが貯まりません。そんなストレスと軽減するための制度の一つと理解してください。

指定代理請求制度は役に立つのはどんなとき?

被保険者本人が保険金等の請求ができないときと言いましたが、具体的にはどのようなことが考えられるのでしょうか。

指定代理請求制度が保険金等の支払い時に役に立つには次のようなときです。
  • 事故や病気などで被保険者本人が意思表示できる状況にない
  • 被保険者本人が病名を知らない
仮に事故や病気で寝たきりになって被保険者が意思表示できなければ、保険金等の請求をすることができません。

また最近では病名を本人に告知するケースは珍しくありません。しかし病名の告知をしていない状態、例えば本人が癌であることを知らないのに、がん診断給付金の請求を本人しかできなければ、何のために保険に加入したのか分かりません。

これらの場合に契約時に指定した指定代理請求人が被保険者に代って保険金等の請求をすることができるわけです。

次に指定代理請求制度で請求できる保険金等の種類、指定代理請求人になれる人、これらの注意点について>>>>>>>>>>>>>>>>

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