前回、コンテナ事業のメリットについて解説した。今回はコンテナ事業のデメリットについて説明していこう。
▼デメリットその1
住居用宅地としての固定資産税評価減の恩恵を受けることができない
コンテナ事業は、現在駐車場の土地や更地に対してコンテナを設置するだけの事業であり、マンションなどのように新たに何か建築するという事業ではない。
アパートやマンションのように居住用建物に利用する敷地ということになれば、土地の固定資産税評価額は最大1/6に軽減される。
ところが、コンテナ事業の場合、単にコンテナを設置するだけである。
つまり土地に対しての評価は駐車場と同じ全くの更地評価になってしまい、土地固定資産税の評価減という恩恵は全く受けられないのである。
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▼デメリットその2
相続税対策にならない
デメリットの2つ目は、土地の相続税評価額が更地の評価になってしまうという点である。
この点はの固定資産税評価減の恩恵を受けられない理由と同じである。
仮に土地が100坪あって路線価が坪100万円だとすると、土地の評価はそのまま、1億円となってしまう。
このことから、もし、相続対策として土地活用を考える際には、コンテナ事業では相続対策としてのメリットはほとんど期待できないと考えた方がいいだろう。
以上、私が考えるコンテナBOX事業のメリットとしては、ただ一つ。
減価償却ができるという点である。
遊休地を駐車場だけで貸している場合には、経費がほとんどかかることがなく税金が高いといった悩みを抱えている地主さんは多い。
そこで、減価償却ができるコンテナBOXを導入し、節税をはかる目的で利用されるケースが多くなってきているのである。