▼スーパー銭湯開業までの道のり
今回スーパー銭湯事業開業にあたり、土地所有者との契約方式について解説しよう。
土地所有者とスーパー銭湯運営会社との契約形式は大きく分けて2種類からなっている。
1つは定期借地契約による方法である。
この方法は、土地所有者が運営会社とが15年から20年の定期借地契約を結び、運営会社自らの直営店として、またはFC店に運営をまかせ、スーパー銭湯を建築・運営を行う形式である。
例えば1500坪を所有している地主がいたとしよう。
その土地に対して、坪当たり2000円から5000円前後で15年から20年の定期借地契約を結ぶ。
運営会社または、FC店がその借り上げた土地にスーパー銭湯を建築し、運営を行っていく。
その場合地主は毎月の賃料売上げが見込めることになる。
1500坪×2000円(1坪あたり)=300万円
300万円×20年=6000万円(20年でのトータル)
定期借地権方式の場合、土地所有者はスーパー銭湯の収益構造を考えるとさほど旨みはない。
2つ目の契約形式は、建設協力金方式である。
スーパー銭湯を建築するには、初期投資額として約5億円から5億5千万円前後の費用が掛かる大きな事業である。
いくら今、スーパー銭湯が活況を呈しているとはいえ、運営会社、またはFC店も当初はそれなりのリスクを負わなければならない。
また、1200坪から2000坪もの土地を所有している土地所有者にしても自ら事業として参画するにもリスクが大きいといえるだろう。
この双方の負担を軽減し、思惑を合致させた契約形式が建設協力金方式である。