別荘・リゾートマンション/別荘地・リゾートマンション選び

別荘を購入したらどんな費用がかかるの?

リゾート物件を購入するとき、物件の価格以外にも必ずかかってくる費用があります。どんな費用がどれくらい必要になるのかを把握して、購入計画をたてましょう。

平野 ゆかり

執筆者:平野 ゆかり

別荘・リゾートマンションガイド

契約時にかかる費用は?

商談中
条件にあった物件が見つかったら、いよいよ契約です
気に入った物件に出会い購入を決めたら、まず販売会社と契約をします。完成している建売別荘や土地だけの購入の場合は売買契約、これから建物を発注する場合には請負契約です。売買契約では手付金として物件価格の1割程度おさめます。請負契約は、通常、契約時に初回金、工事途中の上棟時に中間金、引渡し時に最終金を支払います。

販売会社が仲介会社である場合は仲介手数料が発生します。物件価格の3%プラス6万円が上限で、契約時と決済時に半額ずつ払います。

また契約時には契約書を必ず作成しますが、その際に印紙税が必要です。ローンを利用する場合は、ローンの申し込みも契約時に行います。

契約時には、販売価格、所在地、土地面積、建物面積、建物の構造や支払い期日、引渡し期日などをしっかり確認しておきましょう。新築の建物には消費税もかかるということも忘れずに。また重要事項説明書も渡されますから、土地の用途や建ぺい率、容積率などの情報もきちんと確認、問題がなければ契約します。

引渡し時にかかる費用は?

別荘
残金を払うと鍵を受け取ります。待ちに待ったリゾートライフがスタートします
販売価格から手付金を引いた残りの代金を払うと、物件が引き渡されます。引渡しを受けると、登記します。登記は建物を初めて建てた場合の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、建物表示登記、ローンを組んだ場合は抵当権の設定登記があります。登記費用は登録免許税と司法書士に頼めばその報酬(別途消費税)がかかります。

■登録免許税の額
・所有権移転登記→固定資産税評価額の1%
・所有権保存登記→固定資産税評価額の0.2%
・抵当権設定登記→債権額(ローンの借入額)の0.4%

■固定資産税
不動産を購入すると所有権が移転するので、固定資産税がかかってきます。固定資産税は1月1日に所有している人にかかってきますから、移転した日で按分するのが一般的です。

■水道負担金
公共の上水道管から購入した別荘地の前面道路まで水道管を引くための費用。すでに水道管を引き込んである場合も、建物を建てた時点で一定の金額を支払うことが多いようです。費用は10万円くらい~90万円くらい。

■温泉権利金
温泉付きの別荘地では、自分の別荘に温泉を引き込む場合にかかる費用です。額は別荘地によってまちまち100万円~300万円くらいまで幅があります。温泉付き建売別荘の場合は、販売価格のなかにすでに含まれているところもあります。

■共益施設負担金
別荘地のなかにプールや大浴場、公園、テニスコートなど共用施設がある場合、その整備にあてる費用がかかる場合もあります。

■ローンを組んだ場合
火災保険料、ローン保証料、融資事務手数料がそれぞれかかります。

別荘完成、利用し始めてかかる費用は?

単発でかかるのが不動産所得税です。固定資産税の評価額にもとづくもので不動産の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格で、平成18年3月31日までは<取得した不動産の課税標準額×3%>です。

ランニングコストとしてかかる費用
別荘を維持するために基本的にかかってくる費用は次のようなものです。
・住民税
・固定資産税
・管理費
・水道・光熱費

ちなみにわが家のささやかな山小屋の場合、町民税が年額4000円、固定資産税が2万5800円(土地は賃借権なので建物のみ)、上下水道料金が2ヶ月で約1万円(基本料金)、管理費年額約8万円、地代年額12万円、電気代月額約2600円がランニングコストです。一度も利用しなくてもかかる費用なので、もったいないといえばもったいないのですが、避けられません。

以上のように購入する場合には、購入代金以外に税金や手数料、管理費等がかかりますから、無理のない予算内で物件を検討するようにしましょう。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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