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「長期不在」「友達に貸す」などは、違反行為?! こんなトラブル、ありませんか?(2ページ目)

「夏休みの間、友達に部屋を貸していた」「1ヵ月ほど旅行に行っていた」…夏休みには、こんな経験があるかもしれませんね。これって、違反なんでしょうか?

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

トラブルケース2:
「しばらく家を空けることになったから、その間友達に部屋を貸してたんだけど…。これって契約違反になる?」


こちらもよくみかけるケースです。借主が長期の旅行などで家を空けるため、その間友達に部屋を貸しておく…。一見、なんの問題もないように思われます。

一般的には、賃貸借契約をした人以外には住むことはできません。でも、家族や友人を数日程度「泊める」のは自由です。
しかし、「宿泊」と「住む」こととは別であり、「(家主に)無断で貸していた」というのは、無断転貸になり、民法で禁止されています。契約者以外の人が住むことを禁じられているのは、そうした人が住むことによってトラブルが起きたり、本来の入居者との間に問題が生じることがあるかもしれないから。
ですから、民法上では無断転貸していた場合には、賃貸契約を解除する理由にもなり、つまり、大家さんに無断で人に貸していた場合には、その部屋から追い出されることもあるということなのです。
(必ずしも即刻退去というわけではありません。)

「私が借りた部屋なんだから、どうしようと勝手じゃん!家賃だってきちんと払っているんだし…」という言い分では通用しないことですから、「また貸し」はしないようにしましょうね。
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