トラブルケース2:
「しばらく家を空けることになったから、その間友達に部屋を貸してたんだけど…。これって契約違反になる?」
こちらもよくみかけるケースです。借主が長期の旅行などで家を空けるため、その間友達に部屋を貸しておく…。一見、なんの問題もないように思われます。
一般的には、賃貸借契約をした人以外には住むことはできません。でも、家族や友人を数日程度「泊める」のは自由です。
しかし、「宿泊」と「住む」こととは別であり、「(家主に)無断で貸していた」というのは、無断転貸になり、民法で禁止されています。契約者以外の人が住むことを禁じられているのは、そうした人が住むことによってトラブルが起きたり、本来の入居者との間に問題が生じることがあるかもしれないから。
ですから、民法上では無断転貸していた場合には、賃貸契約を解除する理由にもなり、つまり、大家さんに無断で人に貸していた場合には、その部屋から追い出されることもあるということなのです。
(必ずしも即刻退去というわけではありません。)
「私が借りた部屋なんだから、どうしようと勝手じゃん!家賃だってきちんと払っているんだし…」という言い分では通用しないことですから、「また貸し」はしないようにしましょうね。
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