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敷金トラブルは小額訴訟で解決!(2ページ目)

退去するとき、「最初に預けた敷金が思ったほど戻ってこなかった」「修繕費を払えといわれたけど、それって大家さんの負担じゃないの?」――こんなトラブルを解決するのが、「小額訴訟」です。さて、その実態は?

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

小額訴訟のメリットは?


書類
書類の書き方は素人にも分かるものでした。もし分からなくても、相談員の方が教えてくれるので、弁護士に頼む必要がありません。その分、費用も掛からないのがうれしい!

小額訴訟は、審理が1時間程度で終了し、すぐに判決が下されます。また、控訴ができないため1回で決着をつけることができるのです。
また、費用が安く済むことも小額訴訟のメリットのひとつ。必要な費用は、裁判所に納める手数料(印紙代)が訴訟額の約1%程度プラス切手代。切手代は相手の人数や管轄の裁判所などで若干違ってきますが、それでも1万円程度で済みます。

小額訴訟のメリット
・審理が早く、すぐに判決が下されること
・控訴ができないため、1回で決着がつくこと
・費用が安く済むこと


勝訴するためのポイントは?


小額訴訟で勝訴するためには、事前に証拠となる書類をきちんと集めておくこと。1日で審理を終わらせるのですから、その場で説得するだけの判断材料をしっかり揃えておけば、勝訴する可能性大。敷金の返還を求めるなら、住んでいた部屋の写真を撮ったり、クリーニング代や修繕費などの内訳が書かれた書類などを揃えるといいですね。
また、契約したとき、つまり住み始めるときにも写真を撮っておくと退去のときに比較でき、よりスムーズに事を進められます。

小額訴訟は、訴える側が訴状を裁判所に提出するところから始まりますが、裁判所で受理されると審理の日時を決定し、「口頭弁論の期日の呼び出し状」が被告、原告に送られます。このとき、被告には訴状も一緒に送付されるため、被告側は初めて裁判を起こされていることを知って動揺してしまい、実際には裁判を起こす前に和解して解決することが多いよう。

こういった裁判があることを知り、敷金トラブルが起こったときには思い出してみてください。解決の糸口が見つかるかもしれませんよ。

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