契約書は、ハンコを押したらそれが有効
ちょっと待った!そのハンコ、本当に押しても大丈夫? |
こんなトラブル例があります。Aさんは、「ペットを飼うことは禁止」という契約をしましたが、うさぎなら飼ってもいいだろうと判断して大家さんに連絡しないまま飼い始めました。ところが、しばらくして隣人から「夜に柵をガジガジとかじる音がうるさくて眠れない」との苦情が。昼間がそれほど気にならない音でも、寝静まった夜だと響くことがあるので、自分で判断してしまってはいけません。Aさんの場合、できれば契約書でペットの種類まで(うさぎ、ハムスター、フェレット、小鳥などの小動物はOKか?場合によっては爬虫類や魚なども)確認して記載しておくとよかったですし、うさぎを飼おうと思ったときに、大家さんか不動産会社にひとこと確かめておけばトラブルを避けられたのかもしれません。
契約書の条項にどのように書かれていたとしても、署名・捺印したらそれを自分が納得したという証拠になります。入居してから「聞いていなかった」では済まされないので、ハンコを押すときは慎重になることが大切です。
もし、契約書の条項で定められているにも関わらず無断でペットを飼ってしまったことが発覚した場合には、契約違反を理由に契約を解除(つまり退去しなければならない)されることもあります。また、そのペットがなんらかの損害を与えてしまったら、当然、損害賠償しなければなりません。そうなったときに被害を受けるのはそのペット達。大切な家族の一員であるペットが悲しい思いをしなくてもいいように、守るべき規約は守りましょう。
【関連サイト】
・大切な家族、ペットと一緒に住む