ペットトラブルは近隣との関係
賃貸住宅でペットを飼うことは、まだまだ困難。でも、癒しの存在としてペット飼育の需要は高まっている |
ところが、賃貸住宅でペットを飼うことでトラブルが起きているのも事実。よくあるのは「鳴き声がうるさい」「エレベーターに乗ったとき、悪臭がする」「共用部分が足跡で汚れている」などの近隣とのトラブルです。
賃貸住宅は共同生活を営む場。また、住んでいる部屋は大家さんから借りているものです。ですから、賃貸住宅でペットを飼われては、鳴き声や悪臭などの原因により住人同士でトラブルになったり、動物によっては部屋や建物を汚してしまったり臭いがついてしまうため、禁止されていることが多いのです。もちろん、住人全員がペットに好意的であるとは限りませんし、中にはアレルギー体質だから動物に近づくことができない人もいるかもしれません。でも、ペットブームの影響や大家さんにとっての空室対策のひとつとして条件を設けてペットを飼うことを許可するようになってきました。
ここで重要なのは「契約書」です。賃貸住宅を借りるときに交わす契約書の内容によって、ペットとの暮らしが決まるのです。ペットを禁止する場合、契約書には「ペット禁止」の条項がありますが、この条項は有効でしょうか。
契約書のペット禁止条項とは?
賃貸借契約は、当事者の合意があれば成立します。契約書には法律で定められていて絶対に守らないといけない規定(強行規定)と契約書に記載されていない事柄について法律が補充的に適用してくれる規定(任意規定)がありますが、任意規定については当事者の合意があると排除できるので、両者の合意によって規定とは違う定めをすることができ、この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」というのです。
ペットの禁止事項はこの「特約」にあたりますが、最近の契約書にはたいていペットに関する特約が記載されています。ちなみに、法律では消費者に一方的に不利となる条項については、いくら特約で定めていても無効となるよう定められているため、常識をはずれたような特約は定められません。
では、「犬や猫などのペットを禁止する特約」や、「うさぎや金魚、小鳥に至るまですべての生き物を飼うことを禁止する特約」などは有効でしょうか?
現在のところ、不動産会社の見解では借地借家法の適用範囲では、ペット禁止特約は不利な特約には該当しないとされており、すべての種類のペットを一切禁止する条項もやむ終えないものと考えられます。契約書の特約に書かれていたら、どんな生き物を飼うこともできないなんて、借主にとってはちょっと厳しいものであるというのが現状です。
>>>契約書のチェックするポイントは?