判決の決め手は、内容の明確さ
判決理由によると、今回のケースでは賃貸借契約を結ぶ際にかなり細部まで明確にし、借主が費用負担しなければならない内容や事柄が具体的であったことから、借主も特約内容を十分に理解できたと解釈されています。しかも、契約を結ぶ4週間前に重要事項説明を受けており、特約内容を認識する時間があったと考えられています。ここまで具体的かつ明確であった特約は、借主にとって不当であるとは判断されにくく、特約は成立していたと認められ、その内容も消費者契約法10条の違反にはならないとの判決になったようです。
更新料問題とともに、借主にとって優位な流れになってきている今、この判決は大きな影響をもたらしそうです。やはり重要なのは賃貸借契約。借主にとっても内容を吟味する知識と知恵が必要なのかもしれません。
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