今回の話題は薬事法をはじめとする薬に関する法律の事についてです。
薬関係の製品は、その取り扱いなどについて「薬事法」という法律で規制されている事があります。また、薬剤師には「薬剤師法」があり、その他には「麻薬関係法」「毒劇物関係法」「食品・家庭用品関係法」「健康保険法関係」「医療法」「医師法」などがあります。
その中で薬関係のものは、例えば、まだ薬として承認されていないものを宣伝してはいけなかったり、処方箋に基づいて使用される医薬品については、その商品の宣伝広告の対象が医療関係者に限るものであったりします。
ですから製薬メーカーは、テレビコマーシャルや新聞広告などの一般の人に向けた広告にはあまり積極的ではなく、またあったとしても商品名ではなく会社のイメージを宣伝しているのです。
薬局で一般の人が手にとってお求めになれるものはその限りではなく、毎年冬になると風邪薬、夏になると水虫の薬がテレビCMを賑わせているのはその為です。
同じような事は病院や薬局にもあって、ネオンのある看板などを使った過剰な宣伝をすることはいけない事(もしあっても信頼性に欠ける様に思いますよね)だったり、広告するにしてもその内容は決められた範囲に限られる規制があるのです。
最近その規制が緩和される動きがあって少し緩やかになりました。以下にその内容をお示します。
以下抜粋
2.広告規制の緩和
(1) 「診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨」を広告できる事項として追加する。〈法律〉
(2) 以下の事項を広告できる事項として追加する。〈告示〉
・(財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
・医師の略歴・年令(生年月日)・性別
・共同利用できる医療機器
・対応可能な言語(手話・点字を含む。)
・予防接種(種別)
・健康診査の実施(「総合的な健康診査の実施」の変更)
・保健指導・健康相談の実施(「健康相談の実施」の変更)
・介護保険の実施に伴う事項(紹介をすることができる介護関連施設の名称等)
以上、医療法等の一部を改正する法律案の概要(H12.9.22国会提出)より一部抜粋
こうしてみてみると、このリクルートアバウトドットコムジャパン(RAJ)の私のページも、一般の皆様にもご利用いただけることを目的としているので特定の医薬品の商品名を挙げたりする事や個人の診察結果や診断に影響を及ぼすような事は、できない事がおわかりいただけると思います。
今回は初めてのクローズアップの記事に寄せて、このページで「出来ること」「してはいけない事」がある事を予めお伝えし、正しい認識でご利用いただける事、また私も勉強して細心の注意を払っていく事で、永く運営していかれることを期待して終わりにしたいと思います。
<関連サイト>
・厚生省(厚生労働省)
・薬事法(分野別検索ページ医療を選択)(法庫)
・日本医療機能評価機構トップページ(日本医療機能評価機構 )
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