後見人にはだれがなれるの?
制限はとくになし。親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士、福祉団体などが担う場合も。複数の後見人を選ぶこともできます。
どうやって申請する?
◆まずは専門家に相談を
役所の障害福祉の相談窓口や社会福祉協議会、司法書士、弁護士に事情を相談します。
◆家庭裁判所に申し立て
本人または配偶者や親族などが家庭裁判所に申立てをおこないます(検察官、市町村長の場合も)。
◆必要な書類
申立書のほか、本人と後見人候補者の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、後見人候補者の身分証明書を提出。
悪徳商法対策その1は、もちろん「お年寄りを孤立させないこと」。一人暮らしの高齢者はついつい優しげな誘いの手に乗りがちです。それでも心配な場合は、ぜひ成年後見制度の利用を検討してみましょう。
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