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派遣社員の確定申告マニュアル2(手続編)(2ページ目)

年の途中に退職し、その後再就職せず年末調整が済んでいないという人を例に、確定申告の手続きについて詳しくご紹介します。このような人は支払った税金が帰ってくる可能性がありますので確認してみましょう。

執筆者:加藤 由紀子

「所得税の確定申告書作成コーナー」の使い方とは?

確定申告書A(第一表)の出来上がったイメージは以下のようなものです。実際に確定申告書を自分で作成するとなると結構面倒なものです。特に給与所得金額や生命保険控除額、税額の計算は一定の法則にしたがって行わなくてはいけないので非常に手間がかかります。でも、「平成18年分 所得税の確定申告書作成コーナー」を利用すれば、入力する箇所は☆印のたった3箇所です。

<確定申告書A(第一表)イメージ>
 


では、早速入力してみましょう

給与の入力の仕方。クリックすると画像が拡大します。
■まず、作成コーナーにある『給与(☆印)』をクリックすると、右のような画面が出てきます。源泉徴収票を見ながら「支払い金額」「源泉徴収税額」を入力しましょう。この2つを入力することで、記事、「派遣社員の確定申告マニュアル1(準備編)」で説明した給与所得控除を差し引いた後の所得金額が自動的に計算されます。給与所得控除とは、給与所得者にあらかじめ認められた概算の経費のことで、給与の支払い金額により控除額が決まります。(最低65万円)



社会保険控除額の入力の仕方。クリックすると画像が拡大します。
■次に、『社会保険控除額(☆印)』をクリックし、社会保険料の種類と支払った保険料を入力します。源泉徴収票の社会保険料はもちろん、退職後等に自分で支払った国民年金や健康保険などの社会保険料がある場合も合算します。支払った社会保険料の全額が控除対象となります。
生命保険控除の入力の仕方。クリックすると画像が拡大します。
■生命保険等にも加入している場合は、☆印『生命保険控除』を入力します。生命保険には、「一般の保険」と「 個人年金保険」とがあり、それぞれ上限5万円まで(合計10万円まで)の控除が受けられます。生命保険料控除証明書を見ながら、12月末までの年間見込み額を入力しましょう。
支払った保険料 一般・個人年金 控除額計算方法
~25,000円 全額
25,001円~50,000円 保険料×0.5+12,500円
50,001円~ 保険料×0.25+25,000円(最高5万円)
以上で『確定申告書A』(第一表)は完成です。給与所得以外に雑所得がある場合も、他の所得控除が受けられる場合も同様に入力できます。 ◇還付される税額は?次のページでご紹介します
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