「所得税の確定申告書作成コーナー」を利用すれば、給与所得金額や生命保険控除額、税額が簡単に求められます。 |
数字や生年月日、住所などの必要事項を入力するだけで簡単に申告書が作成でき、印刷すれば、そのまま税務署に提出できるので、とても便利です。
確定申告をすることによって、支払った税金が戻ってくる可能性があるので確認してみましょう。
■給与所得者の確定申告のしくみや、申告が必要な人などの基礎知識情報は、記事:「派遣社員の確定申告マニュアル1(準備編)」にて紹介しています。
では、具体的な確定申告の方法について下記の例でご紹介します。
確定申告例:派遣 A子さん の場合
(扶養なし、未納付の源泉徴収税額なし)
平成18年の勤務状態等(数字は架空のものです)■1月~7月末日までは「○△派遣(株)」で勤務。
・給与支給総額=1,485,568円
・源泉徴収税額=88,300円
・社会保険料等の金額=83,842円
■8月~12月まで無職、この間、国民年金保険と健康保険を自分で納付
・国民年金保険料 69,300円{13,860円(平成18年度保険料)×5ヶ月分}
・健康保険料 65,600{13,120円(保険料の例、金額は個人差あり)×5ヶ月分}
■その他、個人で契約した、一般の生命保険料を1年間納付
・年間108,528円
揃える書類は?
上のような例の場合、必要な書類がいくつかあります。■確定申告をするにあたって必ず必要な書類があります
【申告書】
給与所得者の場合、一般的には、「確定申告書A」を使用します。用紙は税務署にもありますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。今回は「平成18年分 所得税の確定申告書作成コーナー」を利用しますので、作成と同時に用紙を印刷することができます。
源泉徴収票。クリックすると画像が拡大します。 |
縦10cm×横15cmくらいの大きさの用紙です。複数の派遣会社で勤務した場合、源泉徴収票が2枚以上になる場合もあります。まだ手元にないという人は勤めていた派遣会社に確認してみましょう。
■各種所得控除を受ける場合、必要になってくる書類もあります
【社会保険料控除の場合】
会社に勤務していた期間はもちろん、退職後等に国民年金や健康保険の保険料を自分で支払った期間がある場合、支払った保険料全額が控除の対象となります。
国民年金保険料については社会保険事務所が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」、もしくは保険料を金融機関等で支払った時に受け取る「納付書・領収証書」などの証明書類を申告書に添付する必要がありますが、健康保険料については証明書類の添付は求められません。その他に、国民年金基金や介護保険の保険料を納めている場合、これらも控除の対象となります。(会社に勤めていた期間の社会保険料については、源泉徴収票で金額が確認できます。)
生命保険料控除証明書(例)。クリックすると画像が拡大します。 |
■その他
・印鑑(認印可)
・住民票(平成18年分の源泉徴収票の住所欄と現住所が異なる場合のみ)
・還付される税金を受け取る預貯金通帳など
◇「所得税の確定申告書作成コーナー」を利用した確定申告書の作成方法とは?次のページでご紹介します。とても簡単なのでオススメです。