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サラリーマンの宿命!! 急な転勤で住宅ローン減税は?

とても関心が高い住宅ローン減税ですが、今回は「転勤」となってしまった場合の注意点についてご紹介いたします。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

とても関心が高い住宅ローン減税ですが、今回は「転勤」となってしまった場合の対応方法についてご紹介いたします。

 ※平成16年11月16日現在の内容で、最終的な判断は各自にてお願いいたします。

転勤するとローン減税はどうなる?


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突然の転勤で、住宅ローン減税は?
何十年もの長期にわたり返済し続けなければならない住宅ローン。ほとんどの読者の方は所得税が少しでも還付されることを期待して、住宅ローン減税の適用を受けていると思いますが、住宅ローンの名義人(以下「減税適用者」)が転勤などでご自宅に住み続けることができなくなった場合、いままで適用されていた同減税はどうなってしまうのでしょうか?

平成15年度の税制改正で、減税適用者が会社などの都合により引き続き住み続けることができなくなっても、再び戻ってくれば住宅ローン減税は「復活」することになっています。自宅は空家にしていても、人に貸しても構いませんし、転勤先は国内でも海外でも問題ありません。ただし、非居住期間中はもちろん所得税の還付はありません。

補足として、減税適用者に扶養家族(配偶者や子供、親など)があり、転勤となるのが減税適用者だけ、つまり「単身赴任」の場合には、実際、減税適用者は自宅に住んでいませんが、税法上は転勤期間中も本人が住んでいるものとして取り扱うことになっていますので、住宅ローン減税が途切れることはありません。


   <注 意 点>
  • 「生活の本拠」となるマイホームからの転勤でなければなりません。
  • 転勤前に税務署へ、転勤による転居であることを申請することが条件となります。
  • 会社都合によるやむを得ない転勤などが対象で、自己都合を事由とした場合は適用になりません。
  • 減税適用者が自宅へ一度も入居することなく転勤した場合は、基本的に住宅ローン減税は適用されません(条件によっては適用されることもあります)。


再適用時の落とし穴


ケーススタディをもとに、再適用時の注意点を説明いたします。
本年、住宅を取得等し、6月1日に居住の用に供しましたが、本年中に勤務先からの転勤命令があり、これに伴い同年10月1日に転居することになりました。転勤期間は2年間を予定していますが、2年後に住宅に再居住した場合には、住宅ローン減税の再適用を受けることはできますか?



住宅ローン減税の再適用は、「住宅ローン減税の適用を受けていた居住者」に限り認められることとされています。本件の場合には、住宅の取得等をして居住の用に供した日の属する年中に、勤務先からの転勤命令に伴う転居により居住の用に供しなくなっており、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していないことから住宅ローン減税の適用を受けることができません。

従って、勤務先からの転任の命令に伴う転居等により当該家屋を居住の用に供しなくなった場合であっても、「住宅ローン減税の適用を受けていた居住者」に当たらないことから、2年後に当該家屋に再居住したとしても、住宅ローン減税の再適用を受けることはできません。

 ※国税庁のホームページより一部、引用しています。

具体的な手続き方法


住宅ローン減税の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。

1)転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 (以下、記載事項)

  • 届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
  • 給与等の支払者の名称及び所在地
  • 居住の用に供しないこととなった事情の詳細
  • 居住の用に供しなくなる年月日
  • 居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地
  • 当該家屋を最初に居住の用に供した年月日
  • その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)

2)税務署長から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書。

なお、家屋を居住の用に供しなくなる日までに上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長は、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書等の提出があった場合に限り、住宅ローン減税の再適用を認めることとしています。


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