派遣労働期間は雇用保険加入期間と同じ?
派遣社員として就業していた期間は必ずしも雇用保険加入期間と同じではありません。6ヶ月間派遣社員として働いていたからといって、雇用保険に6ヶ月間加入していたことにはならないからです。なぜかというと、派遣社員が雇用保険に加入するには派遣契約が2ヶ月以上の長期契約であるという条件がありますが、最初の1ヶ月は契約期間が1ヶ月の場合が多く、雇用保険の加入条件を満たさないため空白の状態になるのです。つまり、派遣会社の雇用保険に6ケ月間加入していた実績を作るには、7か月以上仕事をしなければならないのです。では、具体的に見てみましょう。
一つの派遣会社から就業し続けた場合は?
Aさんは平成20年6月1日からA派遣会社の社員として、派遣先X株式会社で仕事をはじめました。最初の契約は6月1日から6月30日までの1ヶ月です。この間、派遣会社の雇用保険には加入できません。次の契約は7月1日から9月31日の3ヶ月です。この派遣契約を結んだ時点で、初めて雇用保険に加入することができます。派遣契約期間中の各月ごとに雇用保険料を納入します。
次の契約は10月1日から1月31日までの3ヶ月です。派遣契約期間中の各月ごとに雇用保険料を納入します。
その後、契約の更新はありませんでした。Aさんは更新したいという希望がありましたが派遣先が更新をせず、派遣会社も次の仕事を見つけてくれないという状況になってしまいました。この場合、7ケ月間派遣社員をして6ヶ月間雇用保険に加入していたので、ハローワークで特定受給資格者と認定された場合は受給条件を満たします。
次のページで、7ヶ月間派遣で仕事をする場合でも、雇用保険に6ケ月間加入できないケースを見てみましょう。